父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と、自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給する制度です。
児童が18歳になる年の年度末まで手当が支給されます。(所得制限あり)
詳しい内容については、下のリンク先をご覧ください。
児童扶養手当(瑞穂市公式ホームページ内)
【相談・お問い合わせ】
瑞穂市役所子ども支援課 058-322-3022
父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と、自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給する制度です。
児童が18歳になる年の年度末まで手当が支給されます。(所得制限あり)
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