保護者のかたが次の理由でお子さんを家庭で保育できない場合に、保育所で一時的にお預かりする制度です。
(学校行事、各種団体行事等、主催者が明らか
な行事等に参加する場合は対象外です)
①仕事の都合等、保護者の就労形態により、
家庭における保育が困難となる乳幼児に
対する保育(非定型的保育サービス事業)
②出産、通院や治療、看護等 保護者等の傷病
や入院により、緊急・一時的に保育を必要と
する乳幼児に対する保育
(緊急保育サービス事業)
③冠婚葬祭、引越し、保護者の育児に伴う負担
を解消するための保育、私的理由その他によ
る保育
(私的理由やその他の事由による保育サービス
事業)
【利用期間】
1月あたり14日まで(ただし、上記①の「仕事の都合等」の場合は、週3日を限度とします)なお、定員によりご利用いただけない場合がございます
【対象児童】
市内在住の生後10か月以上から小学校就学前のお子さんで、保育所や幼稚園に通っていないかた
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【お問い合わせ】
瑞穂市教育委員会 幼児教育課 058-327-2147