保護者のかたが次の理由でお子さんを家庭で保育できない場合に、保育所で一時的にお預かりする制度です。
(学校行事、各種団体行事等、主催者が明らか
 な行事等に参加する場合は対象外です)

①仕事の都合等、保護者の就労形態により、
 家庭における保育が困難となる乳幼児に
 対する保育(非定型的保育サービス事業)

②出産、通院や治療、看護等 保護者等の傷病
 や入院により、緊急・一時的に保育を必要と
 する乳幼児に対する保育
 (緊急保育サービス事業)

③冠婚葬祭、引越し、保護者の育児に伴う負担
 を解消するための保育、私的理由その他によ
 る保育
(私的理由やその他の事由による保育サービス
 事業)

【利用期間】
1月あたり14日まで(ただし、上記①の「仕事の都合等」の場合は、週3日を限度とします)なお、定員によりご利用いただけない場合がございます

【対象児童】
市内在住の生後10か月以上から小学校就学前のお子さんで、保育所や幼稚園に通っていないかた
>>詳細はこちら

【お問い合わせ】
瑞穂市教育委員会 幼児教育課 058-327-2147